- 110 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/08/14(火) 20:42:31.59 ID:Jr+wDpl50.net]
- >>107
民法第877条 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 直系血族:直系血族とは、血族が直上下の関係に属する血族のことを意味する。 直系血族には、民法上、扶養義務、相続、近親婚の禁止等に関して多くの効果が与えられている(民法730条、877条等)。 例えば、祖父母、父母、子、孫などが直系血族にあたる。 婆さんも一緒だよ
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