- 65 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/13(金) 21:38:56.73 ID:yKr7Z89h0.net]
- 出鱈目な法解釈が多いから例のコピペ貼るわ
>>1 懲戒請求事件について@/D 川村真文 大阪の弁護士 @K_masafumi 不法行為は「損害」を填補するもので、被害者がどれだけの損害を受けたかが出発点。 個々の不法行為か共同不法行為かという法律構成の違いで「損害」が増えたり減ったり することはないし、実際の損害を越える請求が認めらることになるわけでもない。 共同不法行為は不法行為者のいずれにも総額を請求できる (1人から賠償を受けたら他からは受けられない)という意味で、 被害者にとって有利とされている。それを個別の不法行為請求とすることで、 被害者が有利になることは想定されていない。 死亡慰謝料でも3000万いかないわけで、適正な(原告)請求額は(合計)300万程度かと・・・ 素人はともかく法曹で、(被害者に有利な制度とされる)共同不法行為でなく 単独不法行為で人数分請求したら「損害額」が増えると思っている人がいるのか・・・驚いたな。 懲戒請求に対して訴訟提起することを否定するつもりはないが、私は(総額)300万程度の 請求額が適正金額だと思っているので、それをはるかにこえる金額(総額3億円?)での訴訟提起や それを前提とする(素人相手の)和解提案は問題だというのが、私の意見。 ちなみに、橋下氏の不法行為が最高裁で否定された事件(各弁護士に約600件の懲戒請求がされた)で、 控訴審の高裁は不法行為を肯定して損害賠償請求を認めたが、その際に(各)弁護士が受けた精神的苦痛に 対する慰謝料として認められたのは80万円。 不法行為は、損害賠償の二重取りを許さないので、複数の行為者による行為による損害が共通で、 それについての賠償を既に受けていれば、もはや損害賠償はできないことになる。 それは、共同不法行為となるかどうか(=関連共同性の有無)とは別の問題。 そして、一部の加害者から、(全体としての)損害額の賠償を受ければ、それ以後の他の加害者への請求 (和解の勧誘も含む)は、不当請求となり、すべきでないことになる。法律知識のない素人に対してはなおさらそう。 私は、自分の法律論が正しいかどうかはわからないけど、少なくとも、正しいと思う書き込みをしている。 だけど(同業者でも)そうでない(=意図的に素人を誤解させようとする書き込みをする)人もいるから、注意した方がいい。 個人的には、そういう人は、プロとしての品位を害すると言っていいと思う。 最高裁で敗訴したとはいえ、煽られて懲戒請求を行った素人ではなく、 煽った橋下弁護士を相手に訴訟提起した光市母子殺害事件の弁護士のやり方の方が、 弁護士としてのあるべき姿だと思う。 私も、件の対象となった弁護士の書込みも目にしたけど、訴訟提起されると知って 慌てふためく素人への対応を楽しんでいたようにしか見えなかった。 https://twitter.com/k_masafumi
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