- 794 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/06/24(日) 22:24:43.88 ID:n0RLFGyF0.net]
- 今回弁護士会は無茶苦茶ヤバい立場にある。
一つに個人情報保護法違反に抵触するだけでなく公益通報の観点からもマズイと思われる請求者の個人情報を同意なしに弁護士側に提示した恐れがあること もう一つは、そもそも、弁護士会が受付/処理窓口である以上、本来弁護士が請求すべきは弁護士会の判断や運営方法であって、請求者個人ではない。ってこと。 分かりにくいかもしれないが以下の通り考えると分かりやすい。 消費者(アホ請求した奴)→コンビニ本部(弁護士会)→フランチャイズ店(弁護士) 今回、消費者はコンビニ本部に対して、あのフランチャイズ店はふさわしくないとクレームを行った。 フランチャイズ店の店長は、何故かその消費者の個人情報をコンビニ本部から入手し、損害賠償をコンビニ本部を通さずに行ったという流れになる。 この場合、個人情報保護法の不法行為に対する損害賠償請求を消費者はコンビニ本部(つまり弁護士会)に対して請求することも出来る可能性がある。 一方弁護士は弁護士業務が停滞する損害を受けた被害については、弁護士会の運営に問題があると主張すべきで、戦う相手が違う。 (これは、坂下もいっているところ) ただ、弁護士会はその請求者に対して、損害賠償請求はすることはできる。 まあ、請求者は白黒はっきりさせるまで徹底的に戦ってほしいな。 簡単に請求要求に対してハイハイと金を出すことは余り得策ではない。 殆ど個人的な知的好奇心を満たしたいだけだけど。
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