- 1 名前:記憶たどり。 ★ mailto:sage [2018/03/23(金) 20:18:22.18 ID:CAP_USER9.net]
- https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180323-00010004-houdouk-life
気象庁が3月17日、東京都心で桜の開花を発表したほか、各地から開花の便りが続々と届いている。 一方で毎年のように物議を醸すのが「場所取り」の問題だ。 会社の花見で朝早くから場所取りをした場合、残業代は出るのか? 新入社員に花見の場所取りを命じたら、パワハラになるのか? 弁護士法人L&Aの伊勢田篤史弁護士に話を聞いた。 ■場所取りをした場合、残業代は出るのか ーー休日に開かれる会社の花見に参加した場合、残業代は出る? 花見に参加していた時間が、「労働時間」に該当すると判断されれば、残業代が出る可能性があります。 残業代が出るかどうかについては、花見に参加していた時間が「労働時間」にあたるかどうかが問題となります。 そして、「労働時間」にあたるかどうかは、労働者が使用者(雇用主)の指揮命令下に置かれているかどうかにより判断されます。 具体的には、(1)強制の程度や(2)業務関連性の程度等で判断されることとなります。 ひとくちに「会社の花見」といっても、社員全員の参加が事実上強制されているケースもあれば、部や課の有志のみのケースもあるでしょう。 前者であれば、(1)強制の程度も強く、(2)業務関連性も強いといえ、労働時間に該当する可能性は高いといえるでしょう。 一方で、後者の場合には、(1)強制の程度も低く、(2)業務関連性も低いといえ、労働時間に該当する可能性は低いでしょう。 花見に参加していた時間が「労働時間」に該当する場合には、各職場の状況にもよりますが、 通常平日の業務にて法定労働時間(1週40時間)を超えていると考えられるため、残業代が発生する可能性は高いでしょう。 ーー会社の花見で朝早くから場所取りをした場合、残業代は出る? こちらも、花見に参加していた時間が、「労働時間」に該当すると判断されれば、残業代が出る可能性があります。 朝早くの場所取りについても、「労働時間」に該当するかどうかが問題となります。 社員全員の参加が事実上強制されたお花見であれば「労働時間」とされる可能性が高い一方で、 有志のお花見であれば「労働時間」とされる可能性は低いといえるでしょう。 なお、平日の場合には、始業時間までが、いわゆる前業として残業代の対象となります。
|
|