- 1 名前:記憶たどり。 ★ mailto:sage [2017/11/19(日) 16:57:29.64 ID:CAP_USER9.net]
- https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171119-00010000-norimono-bus_all
その「チリンチリン」、罰金かも? 歩道を歩いている際、背後から近づいてきた自転車にベルを鳴らされるといった経験は、 誰しもあるでしょう。逆に自転車を運転している際に、こちらに気づかない前方の歩行者に対し 鳴らすといった経験もあるかもしれません。 日常にありふれた光景のようにも思えますが、実はこの、歩行者に対しベルを鳴らすという行為は、 法律違反になる可能性があるのです。 自転車のベル、法律などでは「警音器」と称しますが、公益社団法人自転車道路交通法研究会に よると「自動車のクラクションに相当するものである」とのことです(「自転車の道路交通法」より)。 では、「歩行者に対しベルを鳴らすこと」が違法行為かもしれない根拠はというと、 これは道路交通法第54条の第2項にあります。そこには「車両等の運転者は、法令の規定により 警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。 ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」と定められているのです。 たとえ歩行者が、自転車の進行方向をふさぐように歩いていたとしても、それは 「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しません。このことについてグラディアトル 法律事務所の刈谷龍太弁護士は「第63条の4では、たとえ自転車が歩道を走行することが 許される場合であっても、自転車は歩行者の通行を妨げてはならないこととなっており、 逆に歩行者の邪魔になる場合
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