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1 名前:記憶たどり。 ★ mailto:sage [2017/11/19(日) 16:57:29.64 ID:CAP_USER9.net]
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171119-00010000-norimono-bus_all

その「チリンチリン」、罰金かも?
        
歩道を歩いている際、背後から近づいてきた自転車にベルを鳴らされるといった経験は、
誰しもあるでしょう。逆に自転車を運転している際に、こちらに気づかない前方の歩行者に対し
鳴らすといった経験もあるかもしれません。

日常にありふれた光景のようにも思えますが、実はこの、歩行者に対しベルを鳴らすという行為は、
法律違反になる可能性があるのです。

自転車のベル、法律などでは「警音器」と称しますが、公益社団法人自転車道路交通法研究会に
よると「自動車のクラクションに相当するものである」とのことです(「自転車の道路交通法」より)。

では、「歩行者に対しベルを鳴らすこと」が違法行為かもしれない根拠はというと、
これは道路交通法第54条の第2項にあります。そこには「車両等の運転者は、法令の規定により
警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」と定められているのです。

たとえ歩行者が、自転車の進行方向をふさぐように歩いていたとしても、それは
「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しません。このことについてグラディアトル
法律事務所の刈谷龍太弁護士は「第63条の4では、たとえ自転車が歩道を走行することが
許される場合であっても、自転車は歩行者の通行を妨げてはならないこととなっており、
逆に歩行者の邪魔になる場合






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