- 880 名前:名無しさん@1周年 [2017/11/19(日) 13:14:20.82 ID:/Zo8kUKa0.net]
- 生活保護に充当されるお金はどこから?
生活保護法第75条第1項に、「国は、政令の定めるところにより、市町村及び都道府県 が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3を負担しなければならない。」 と定められており、自治体が生活保護費として支給した額の4分の3については、国が 負担する法的義務があるんです。 なお、国の負担割合は昭和59年まで10分の8でしたが、昭和60年に10分の7に引き 下げられ、平成元年から現在の4分の3という負担割合になっています。 生活保護はナショナルミニマムの保障なので、本来は全額国庫負担とすべきものですが 、自分の懐が痛まないとなると自治体が濫給するおそれがあるということで、一部、自治 体負担が取り入れられています。 ただし、前の回答にも書いたように、自治体負担分については 地方交付税交付金で補填されているので、 不交付団体は別として、地方税収からの手出しというわけではありません。 https://okwave.jp/qa/q5739966.html 地方交付税交付金。 国税である所得税や法人税、消費税などを原資にして、地方の財政状態に 応じて交付する資金。豊かな地域の税収を貧しい地域に分配する「再配分」 の機能を担っている。 その額、2012年度の当初予算額で17兆5000億円に達する。 ほとんどの地方自治体が「自立は無理」と感じるのは、数字が示している。 全国に市町村は1719(東京23区を除く)あるが、これに47都道府県を加えた 1766自治体のうち、いくつが「自立」しているか。 つまり交付金をもらっていないかである。 これを「不交付団体」と呼ぶのだが、12年度では何と55自治体しかない。 都道府県では東京都のみで、54は市町村だ。 wedge.ismedia.jp/articles/-/2752
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