- 841 名前:名無しさん@1周年 [2017/11/19(日) 13:06:15.05 ID:/Zo8kUKa0.net]
- 生活保護に充当されるお金はどこから?
生活保護法第75条第1項に、「国は、政令の定めるところにより、市町村及び都道府県 が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3を負担しなければならない。」 と定められており、自治体が生活保護費として支給した額の4分の3については、国が 負担する法的義務があるんです。 なお、国の負担割合は昭和59年まで10分の8でしたが、昭和60年に10分の7に引き 下げられ、平成元年から現在の4分の3という負担割合になっています。 生活保護はナショナルミニマムの保障なので、本来は全額国庫負担とすべきものですが 、自分の懐が痛まないとなると自治体が濫給するおそれがあるということで、一部、自治 体負担が取り入れられています。 ただし、前の回答にも書いたように、自治体負担分については 地方交付税交付金で補填されているので、 不交付団体は別として、地方税収からの手出しというわけではありません。 https://okwave.jp/qa/q5739966.html
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