- 401 名前:名無しさん@1周年 [2017/11/08(水) 20:09:55.49 ID:uCH/ks3b0.net]
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道路交通法 第10節 灯火及び合図 (車両等の灯火) 第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、 政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合 又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、 車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 (罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項 第2項については第120条第1項第8号、同条第2項) 道路交通法施行令 第三章 車両及び路面電車の交通方法 (他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作) 第二十条 法第五十二条第二項 の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、 それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。 一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、 車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。 二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
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