- 501 名前:名無しさん@1周年 [2017/07/17(月) 23:24:33.18 ID:4qPHDsv60.net]
- >>496
なんど繰り返しても同じ 二重国籍を認める国は特例(国籍法第5条第2項) アメリカの国籍抹消は簡単にはできない、今回は特例で早くなった 二重国籍を認める国は、国籍抹消の概念がないから、時間が掛かる だから、特例(国籍法第5条第2項)がある 法務省に明記されている Q9:帰化の条件 www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09 5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) アメリカやブラジルなどの国籍離脱が困難な国の場合特例(国籍法第5条第2項)があるが 離脱可能な台湾籍や中国籍の重国籍では帰化はできない 選挙で帰化と書いたら違法 2016年の一月までホームページに帰化と記載 ※台湾籍と指摘されコッソリ削除 そのまま2016年の選挙に当選 勘違いなら有権者に告知しないとおかしい i.imgur.com/xa4aC5w.jpg wayback.archive.org/web/20130218150921/http://renho.jp/profile-stage1 確実に公職選挙法違反
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