- 404 名前:名無しさん@1周年 [2015/12/03(木) 23:09:58.23 ID:ee2AlepM0.net]
- >>330
そうなんですね この弁護士さん自体が差別の範囲を極度に狭くすることにより むしろ包括的差別禁止から遠ざかっているわけです 真に差別を追放したいならば、支配被支配が絶対要件になるのでなく あらゆる社会生活での差別を追放すべきなのは当然ですね すでに>>314で指摘されてるけどマイノリティ相互の差別、 たとえば韓国系のミニスーパーで黒人の買い物を拒否するのは そもそも差別ではなくなるという事態が出てくるわけで この弁護士さんの定義では常識的にも通用しないのは当然でしょうね ちなみに米国の判例で逆差別に関するものがあり その論理を敷衍すれば次のように白人差別の存在も十分ありうるわけです たとえば州立大学で黒人の受験生は合格点の8割でも合格させるとすれば 合格点に達した白人が入学できないケースが想定される これは黒人を優遇するために白人を差別しているといういわゆる逆差別なわけですね このように考えるとマジョリティが差別されるケースというのも十分に存在 するわけでこの弁護士さんの考えでは狭すぎるのは当然でしょね
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