- 720 名前:私事ですが名無しです [2008/10/07(火) 02:41:46 ID:umhUIg3m0]
- >>719
刑事訴訟法411条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって判決を 破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。 二、刑の料定が著しく不当であること。 405条の上告理由にあたらなくても、「限定事由+正義に反する」という要件を満たせば裁量で原判決を 破棄して良いと書いてあるようにしか読めないのだけど。 裁判所は法律で決められた手続きに従って破棄しているのに何であんたは法治国家のすることじゃないと 思うの?馬鹿なの?
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