- 385 名前:広報係 [2009/11/25(水) 13:38:15 ID:PPHQj1JR]
- >>363
それは傍論。 訴訟そのものに対する判決理由はこれです。 ★判決理由・・・最高裁の傍論は判決理由と矛盾します 憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する 日本国民を意味するものと解するのが相当であり、 右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、 その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 憲法の国民主権の原理における国民とは、 日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。 そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、 権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、 我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf
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