- 115 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん mailto:sage [2012/02/22(水) 03:17:59.19 ID:69DJHie1]
- 刑法
第八十一条 【 外患誘致 】 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 第八十二条 【 外患援助 】 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、 その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十七条 【 未遂罪 】 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 第八十八条 【 予備及び陰謀 】 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。 「軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含む。 韓国は竹島侵略に際して日本人を殺傷および拉致をしています。 これは武力の行使に当たることは明白です。 竹島侵略を支援することは「軍事上の利益を与えること」に相当するのではないか? そうだとすれば、刑法第八十二条 外患援助罪が適用されるべきではないか? 外患援助罪は未遂だけでなく予備行為や陰謀行為も処罰対象です。 竹島侵略を正当化する女優を起用する会社は日本において反社会的組織とみなすべきではないだろうか。
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