- 665 名前:アンチバーバリー mailto:C神父 [2018/12/01(土) 21:05:30.06 ID:UAefXZnL.net]
- >>619
人権が前国家的・前憲法的な性格 を有するものであり、また、憲法 が国際主義の立場から条約および 確立された国際法規の遵守を定め (98条)、かつ、国際人権規約等 にみられるように人権の国際化の 傾 向が顕著にみられるようにな ったことを考慮するならば、外国 人にも、権利の性質上適用可能な 人権規定は、すべて及ぶと考える のが妥当 である。通説および判例も、そう 解する。 芦部信喜 『憲法 第四版』 90頁 「憲法第3章の諸規定による基本的 人権の保障は、権利の性質上日本国 民のみをその対象としていると解さ れるものを除き、わが国に在留する 外国人に対しても等しく及ぶものと 解すべき」 マクリーン事件の判例 お前の解釈がどうだか知ったことではないが、裁判所の解釈はこれ 憲法には何人も〜と書いてあるだろ?
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