- 558 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん [2018/04/22(日) 02:14:16.06 ID:fkpqxskD.net]
- >>539
少し補足しますと… ラスク書簡の法的な有効性の可否が争点ではありません。 ラスク書簡がどの様な申し立てに対する回答だったかが争点になります。 韓国は1951年7月19日、ヤン・ユンチャ駐米大使名で次のような意見書を提出しました。 『わが政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む、日本による朝鮮併合前に朝鮮の一部であった島々へのすべての権利、権原及び請求権1945年8月9日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。』 つまり韓国側は竹島の条文からの除外によって、竹島が日本の領域と認定されることをおそれ、アメリカと交渉した訳です。 従ってサンフランシスコ条約の決定稿から竹島が除外される事態が『竹島が日本の領域と認定される』事を意味する事実を韓国政府は認識していた事になります。
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