- 100 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/ [2016/07/24(日) 08:06:14.00 ID:53rYlPQH.net]
- >>44
通常役所が契約行為を行うときは、契約書と仕様書を示し、一般競争・指名競争・プロポーザル等の入札を行う。 このケースでは、仕様書に速度条件があったのにも関わらず、落札したチョンの会社はそれを満たせない船を納品した。それに施工主は怒った。 通常こういったケースでは、仕様を満たせる物を再度納品させるか、できないなら入札を取消し別の業者と再度契約を結ぶかになり、施工主の懐は痛まない。だが、今回は危険負担の約定が甘かったのか、仲裁が必要となり、しかも施主は一部を支払えとなってしまった。 こうやって理解していたが、船の場合は違うのか?
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