- 1 名前:ククリφ ★ mailto:sage [2007/05/24(木) 12:28:02 ID:???0 BE:416167875-DIA(113093)]
- 宇都宮市で2002年7月、主婦2人が近所の男に撃たれた散弾銃殺傷事件を巡り、栃木県公安委員会が男に
猟銃所持を許可したのは違法だったなどとして、殺害された田中公子さん(当時60歳)の遺族らが県、当時の 県公安委員長、当時の宇都宮南署生活安全課長ら署員2人に総額7700万円の損害賠償を求めた訴訟の 判決が24日、宇都宮地裁であった。 福島節男裁判長は許可申請は「田中さんの殺傷が目的」を認定した上で、「主婦との長期にわたるトラブルなど 事実関係について十分な調査と検討をせず、担当警察官に過失があった」として、県に4700万円を支払うよう 命じた。 猟銃所持許可の責任を認めた判決は初めて。全国的に銃器を使った事件が多発する中で、県公安委の安易な 許可行政を厳しく批判する判決となった。 訴状などによると、田中さんは事件の数年前から隣人の男(当時62歳、事件直後に自殺)に執拗(しつよう)な 嫌がらせを受け、男の車にはねられそうになったことなどを20回以上、同署などに相談していた。ところが、男は 事件1か月前の02年6月3日に猟銃所持を許可された。 銃刀法では、他人の生命などを害する恐れがあるなどの「欠格事由」があるときは猟銃所持を許可できない。 銃刀法に沿って2回にわたり男の身元調査をした同署地域課警部補は田中さんとのトラブルを把握し、いずれも 「熟慮を要する」という意見を付けた報告書を提出した。しかし、同署生活安全課長らは「銃刀法の欠格事由には 該当しない」と判断。県公安委はこれに基づいて猟銃所持を許可した。 原告側は、課長ら署員について「近隣調査を怠るなどの過失があった」と主張。訴訟では<1>田中さんと男の トラブルから事件の起きる可能性を予見できたか<2>署の調査は十分だったか――などが争点となった。 県側は「男が、田中さんとのトラブルから銃器で人を殺傷するなどの可能性を看取することは不可能」と主張、 「調査も十分で、過失はなかった」としていた。 (2007年5月24日12時0分 読売新聞) ソース: www.yomiuri.co.jp/national/news/20070524it05.htm
- 25 名前:名無しさん@七周年 [2007/05/24(木) 14:13:53 ID:OdgZdCrf0]
- >同署地域課警部補は田中さんとのトラブルを把握し、いずれも
>「熟慮を要する」という意見を付けた報告書を提出した。 >しかし、同署生活安全課長らは「銃刀法の欠格事由には >該当しない」と判断。県公安委はこれに基づいて猟銃所持を許可した。 こういうのは責任の所在を突き詰めて真の責任者を処罰しなければ 結局うやむやになって同じことが繰り返される。 この場合、「同署地域課警部補」は真っ当だったが、 「同署生活安全課長ら」こいつがクズだったんだよな。
- 26 名前:名無しさん@七周年 [2007/05/24(木) 15:45:57 ID:smpp1c+U0]
- ニュースで被害者のレントゲン写真を見せてたけど
散弾銃で撃たれたから体内に100ヶ所以上も銃弾の破片が入ったまま取れないんだってね 痛くて体を動かすのも大変みたい 大金を貰ってもずっと苦しんで生きていかないといけないなんて・・・・・
- 27 名前:エラ通信 [2007/05/24(木) 16:01:10 ID:UxQ/I9Jk0]
- >>25
これは、国が代わりに払って、警官に賠償請求すべき事象だろ。
- 28 名前:名無しさん@七周年 mailto:sage [2007/05/24(木) 16:05:57 ID:W8StRqbB0]
- 銃がなくても、どうせ他の何かでやっただろうけどw
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