- 1 名前: [2022/01/29(土) 00:11:48.25 ID:HFb1wkvq0●.net BE:127398796-2BP(2000)]
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ヒトラーにたとえて批判することが「国際的にはご法度」というのは誤りだ。ヒトラーにたとえられて喜ぶ人はいないので、 今回の菅元首相の発言に橋下弁護士が反発するのは当然の反応だ。 だからといって、ある人物をヒトラーにたとえることが「国際的にご法度」という存在しない常識を持ち出してよいということにはならない。 世界中、政治家など影響力を持つありとあらゆる人物が、ヒトラーにたとえて批判されてきた。アメリカ大統領でも、ブッシュ、トランプ、バイデン。 ドイツのメルケルすら、ヒトラーにたとえられたことがある。もちろん個別的な妥当性は別なので、正当な批判から安易な批判、不当な批判まで様々あるが、 たとえること自体は論評の範囲に収まっている。 国際法上の決まりもない そもそも橋下弁護士自身が、2012年、民主党政権が公約になかった消費税増税を目指していることに対して、「ヒトラーの全権委任法以上だ」と批判していた。 橋下氏はTwitterで、政党の政策を批判するのと個人を批判するのでは異なると弁明しているが、 そのような微細な切り分けでたとえてよいかどうかが決まることはないだろう。 「国際法上ありえない」という吉村知事の発言は、さらに問題がある。国際法違反というなら、たとえば「批判目的でさえヒトラーの名前を持ち出してはならぬ」という、 条約あるいは慣習があるはずだ。 吉村知事は弁護士資格も持っているので、もし該当する国際法があるというのなら、具体的に指摘するべきだろう。 さらに問題なのはメディアだ。この「国際的にはご法度」という根拠のない発言について、ほとんどのメディアは無批判に垂れ流すだけであった。 テレビではコメンテーターがよく調べもせず、「国際的にはご法度」を当然のことのように発言していた。 繰り返すが、発言の当否については様々な考え方がある。よく言った!という人もいるだろうし、的外れだ!と考える人もいるだろう。 しかしヒトラーにたとえたこと自体が菅元首相の非であったことになる。 ヒトラーへの言及そのものが国際的に禁じられる場面もある。それは、ヒトラーやナチスをたとえ部分的にでも肯定するような発言だ。 「ヒトラーやナチスは良いこともした」「ナチスの手口に学んだらどうか」といった発言は、政治家であれば即座に辞任ものとなる。 ヒトラーへの言及が問題になる場合 また、ハーケンクロイツを掲げるような政治団体と懇意にしている場合も大きな批判の対象となる。 昨年の自民党総裁選に出馬した高市早苗候補は、2014年、ネオナチ団体の代表とツーショット写真をとり、 また1994年には『ヒトラー選挙戦略』という本に推薦文を書いていた。 批判対象をヒトラーやナチスでたとえるのは、ヒトラーやナチスが悪いものであることを前提にしているのだから、それほど問題にはならない。 ただし、ヒトラーやナチスに別の悪いものを対置することで、ヒトラーやナチスの犯罪を相対化することは許されない。 「ヒトラーを思わせる」は論評の範囲 以下ソース https://news.yahoo.co.jp/articles/6d58e87c4814733710291ab58c48815063cde35f?page=2
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