- 777 名前:名無しさん@涙目です。 mailto:sage [2018/11/05(月) 05:45:33.99 ID:rzOu+Shm0.net]
- >>414
しかし 大韓民国制憲憲法はその前文で「悠久の歴史と伝統に輝く我ら大韓国民は 己未三一運動により大韓民国を建立し、 世の中に宣布した偉大な独立精神を継承し、 いま民主独立国家を再建するにあたりと述べておる 加えて 附則第100条では「現行法令はこの憲法に抵触しない限り効力を有する」と規定し、 附則第101条は「この憲法を制定した国会は檀紀4278年8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる」 と規定した。 また現行憲法もその前文で「悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は 3・1運動により建立された大韓民国臨時政府の法統と不義に抗拒した4・19民主理念を継承し」 「恒久的な世界平和と人類共栄にすることにより」と規定している。 このような大韓民国憲法の規定に照らしてみるとき、 日帝強占期の日本の韓半島支配は規範的観点から不法な強占に過ぎず、 日本の不法な支配による法律関係のうち大韓民国の憲法精神と両立しえないものは その効力が排斥されると解さなければならないのでは?
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