- 387 名前:可愛い奥様 mailto:sage [2006/02/27(月) 19:20:20 ID:znGST80v]
- (不倫の慰謝料)
配偶者の不貞行為により精神的苦痛を被った夫婦の一方は、配偶者と不倫相手に損害賠償請求をすることができます。 (どのような場合に請求できるか ) 以下の要件にすべて該当する場合は慰謝料を請求することができます。 1.不貞行為(肉体関係)があった。 2.不倫が始まった時点では夫婦関係は破綻していなかった。 (同居していた) 3.不倫相手は相手に配偶者のいることを知っている。 4.配偶者の浮気と浮気相手を知ってから3年を経過していない。 *慰謝料の金額 不貞を原因とする離婚の慰謝料は、不貞行為の程度や期間、加害者の支払い能力によって異なりますが、離婚した場合は300万円位、離婚しない場合は100万円から200万円位が一番多いようです。 配偶者と不倫相手は慰謝料の支払いについて連帯責任を負います。 例えば、慰謝料の金額が300万円の場合、150万円づつ双方に請求することができます。もし、300万円全額を配偶者から得た場合は不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
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