- 236 名前:可愛い奥様 mailto:sage [2009/12/25(金) 23:22:09 ID:SaMKqvsy0]
- >>233
検察が公訴しうる期間は送検後に3年ほどであったと認識しております。 今現在(2009年12月25日)の時点で、「京都地検が6名を起訴しうる期間を 既に越えている」のであれば、「起訴猶予期間中」は明らかに誤りでしょう。 あなたは、「京都地方検察庁は、既に当該の事件に対して起訴しうる権限を有しない (その権利は6月22日に放棄された)」、と主張なさっているわけですよね? 私は、「京都地方検察庁はその権限を放棄してはいない(=捜査の次第によっては、 当該の準強姦事件で起訴がなされる可能性がまだあるし、当然その公訴時効も 迎えてはいない」、と言っています。
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