- 309 名前:可愛い奥様 mailto:sage [2009/07/01(水) 14:14:10 ID:e4xkK44b0]
- 判り易い例を挙げればいいだけじゃん
例1 普段から、激情しやすく直ぐに、暴力に訴えるAさんがいます Bさんは、Cさんに恨みを持っていました Bさんは、直接手を汚すと捕まると考え、Aさんの性格を利用し、Cさんを殺したいと考えました そこで、Bさんは、Aさんの目に付くところに、CさんがAさんを非難していた手紙を置いておきました その後、手紙を目にしたAさんは激情し、Cさん宅に殴りこみをかけました Aさん自身は、教唆されたという認識を持っておりません しかし、Aさんが、その犯意を惹起せしめた事情としてBさんの行為があります そこで、法は、片面的教唆として(61条)、Bさんも処罰する事にしました この例を、国貞の書き込みに当てはめすれば、わかるのでは?
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