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2 認定できる事実 (2) 本件各下関事件発生前の状況 ア 被告人BがG議員に対し,怨恨を持つに至った経緯(証人U,乙4,7) 自己の経営するSの資金繰りが苦しかった被告人Bは,G議員の地元秘書 でかねてから交際していたW(以下「W」という )に対し,平成11年に 。 行われた下関市長選挙で自派と対立するX候補を当選させないように活動し て貢献したと主張して金員の支払いを要求し,300万円の提供を受けた。 安倍事務所が支払い要求に対し300万支払ったのは裁判でも認められた事実 見に覚えのない支払い要求に300万払うわけがない 安倍は選挙妨害していたことは明白である [] - [ここ壊れてます]
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