- 1 名前:しじみ ★ mailto:sage [2019/01/14(月) 15:21:41.87 ID:CAP_USER.net]
- 人気ゲームのキャラクターのコスチュームに身を包んだカート集団が、東京都内などの街中を走り回る――。そんな場面に遭遇したことはないだろうか。一般に「公道カート」と呼ばれ、レンタルツアーのサービス「マリカー」が、任天堂から提訴されるなど、世間の注目を集める。
インバウンド(訪日旅行)のアクティビティとして、公道カートの人気が非常に高まっている。一方で、地元の日本人からは「危険だ」「禁止にしろ」などと、冷たい視線が向けられている。日本人からは見えにくい、「マリカー」の実態はどのようなものだろうか。 ●「マリオ」のコスプレを貸し出して、任天堂から訴えられる まずは、任天堂から提訴された「MARIモビリティ開発」(旧マリカー社)について調べてみた。同社は2015年6月、設立。東京・品川、秋葉原のほか、大阪、沖縄などの各店舗がレンタルサービスを展開している。当然のことだが、任天堂とは、まったく関係がない。 マリカーの日本語サイトは閲覧できなくなっているが、ウェブページをキャッシュとして保存するサービスで確認すると、任天堂のキャラクター「マリオ」をはじめとして、「アイアンマン」(マーベル)、「クッキーモンスター」(セサミストリート)など、100種類以上のコスチュームを、カート利用客が借りられる。 さらに「スーパーマリオのコスプレをして乗れば、まさにリアルマリオカート状態!!みんなで公道カートを楽しんじゃってください!」といった誘い文句も掲載されていた。 イケイケのように思えるが、2017年に入り、一転してピンチに陥ることになる。 任天堂が同年2月、旧マリカー社がマリオやヨッシーなど、キャラクターのコスチュームを貸し出して、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、不正競争行為にあたるとして提訴したのだ。 1審・東京地裁は昨年9月、旧マリカー社に対して、損害賠償1000万円を命じたが、同社は判決を不服として控訴している。 ●任天堂は現地調査をおこなっていた 「マリカー」をめぐる法廷闘争の第2ラウンドは昨年12月から、知財高裁にうつった。そこで、裁判所に何度か通って、膨大な訴訟資料を閲覧したところ、これまで報道されていない、いくつかの注目すべき事実が見つかった。 その一つは、任天堂が、ある大手企業の子会社に、旧マリカー社の調査を依頼していたことだ。報告書の日付は、2016年11月16日となっている。 任天堂が、旧マリカー社を提訴したのは、2017年2月24日だから、少なくとも3カ月以上前から、入念に訴訟の準備をすすめていたと考えられる。 調査内容は、観光客を装って、旧マリカー社のサービスを利用したうえで、 (1)領収書、 (2)店内の様子(マリオなどのコスチュームの陳列の様子)、 (3)広告チラシ、 (4)店舗名刺――などの情報収集することだ。 調査報告書には、店の入口に高さ120センチくらいの「マリオ人形」が置かれているところや、マリオやルイージなど、コスプレ衣装が、ずらりとハンガーにかかって並んでいる店内の様子をうつした写真が添付されていた。 ●任天堂に「公道カート」に関する苦情が寄せられていた もう一つは、任天堂が提出した証拠から、同社の「お客様相談室」に、一般消費者からメールや電話で、交通安全の面に関する「苦情」「批判」が寄せられていたことだ。 いずれも、公道カート運営とまったく関係がない任天堂に対して、その見解を厳しく問いただす内容となっている。主なものを引用する。 「マリカーのような着ぐるみを着せて、日本を訪れている外国人を公道ゴーカートに乗せている会社がある。(中略)。 交通違反もしていて、地元では迷惑している。運営元を調べると株式会社マリカーという会社であった。 警察に連絡したが、現行犯ではないからどうしようもないなどと言われ、取り合ってくれない。マリオカートの権利元は任天堂であるから、何かとすべきだ」 続きはソースで image.news.livedoor.com/newsimage/stf/2/2/2280b_1322_41df67f4_495ba992.jpg news.livedoor.com/article/detail/15862945/
- 124 名前:なまえないよぉ〜 mailto:sage [2019/01/15(火) 19:14:12.76 ID:OkRSL+0X.net]
- まぁトラックにマリカー一列まとめてど根性ガエルにでもなれば行政も動くんじゃね?
- 125 名前:なまえないよぉ〜 mailto:sage [2019/01/15(火) 19:31:41.16 ID:6kgm+780.net]
- >>124
それこそ石橋の出番だよなw
- 126 名前:なまえないよぉ〜 [2019/01/15(火) 20:33:32.22 ID:CAsnUTHe.net]
- 以前の道路交通法では、原動機で回す車輪がついたものは全部車両扱いだった。
当時は「原動機付自転車」以上のものしかなかったから。 ところが電動車いすや電動アシスト自転車が登場して、これらを道路交通法上「歩行者」「自転車」として扱うことになった。 「シニアカー」でぐぐると分かるが、かなりでかいものもある。 これらには、任意の型式認定制度はあるが義務ではない。 一方で遊具としてのカートは、公道上を走らせることを前提としていないから、法規制がない。 カートレースのレギュレーションを見ても、改造を認める規則になっている。 ではそのようなカートを公道上走らせてはいけない規則はあるのか?という点でいえば、 電動車いすの条件 「時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと」 があるので、これ以上を出せるカートは違法。 ただし他の自動車と違って型式認定や登録が義務ではないので、 実際に「公道上での速度違反」の現場を見ない事には取り締まれない。
- 127 名前:なまえないよぉ〜 mailto:sage [2019/01/16(水) 02:09:50.61 ID:qEi8QJ8n.net]
- なんども言われてる通りに五輪決まってからは外人ホルホルタイムに入ってるから規制とか無理だよ
外人が日本で何しても犯罪じゃなかったら問題にならない
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