- 1 名前:ホピ族の洛セ▲φ ★ [2009/08/24(月) 13:49:21 ID:???0]
- 番組では、元東京地検で『麻薬係り』を担当した経験もある田中喜代重弁護士が出演し、
勾留期限の8月28日に決まる処分について触れた。 同じような経歴で、番組常連の大澤孝征弁護士とは一味違った見解を披露した。それによると…… 「覚せい剤取締法の『所持』は判例もあり、ある程度(の量で)自己使用分のものでないと 認定できない。微量では不起訴になっているのが多い。今回のケースも『所持』については不起訴と思う。 ただ、今回の『所持』は使用を立件するための別件逮捕みたいなところがある。 今『使用』部分について捜査の詰めをしているのだろうが、『使用』については覚せい剤という 物に結び付かないといけない」 さらに「刑事訴訟法の規定上、犯行の日時、場所をある程度特定しなければいけない。 尿から出れば1番いいのだが、頭髪から出た場合、使用期間が曖昧になり、 頭髪だけでは『使用』と物を結びつけるのがちょっと難しい」 田中弁護士がひとしきり解説した後、作家の若一光司が「いささか心痛む質問ですが、 夫婦が覚せい剤をやっていた時に子供が同席した場所がある。 警察が任意の形で子供から事情を聴くことは?」と。 これに田中弁護士は「2人の供述があまりに違ってれいば可能性はある。 子供は捜査に巻き込まないという大原則があるので、今のところ調べていないと思うが……」。 また小木逸平アナの「世間からこれほど注目されていない一般の容疑者の場合なら どんな処分?」に、田中弁護士は…… 「酒井容疑者が一般の方だったら不起訴でしょ。ただ、これだけ注目されていると、 逃げ得という形が(覚せい剤を)蔓延させてしまうんで、担当の刑事さんも検察官も大変と思う」 性格の違いなのか、「不起訴なんてとんでもない」という大澤弁護士とは一味違う見解だ。 www.j-cast.com/tv/2009/08/24048024.html
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