- 852 名前:名無しさん@恐縮です [2009/08/24(月) 18:22:22 ID:mntvtv800]
- >>787
>もし、押尾が下衆な行動をする前に、救急車呼んでたら、 >女性は助かってたかもしれないのに まったくそのとおりなんだけど、保護責任者遺棄致死で立件するには、 「大先生がすぐに救急車読んでいれば女性は確実に助かった」 または最低でも 「女性は助かった可能性がきわめて高かった」ことが証明できんと立件は難しい。 現状、大先生の行動と女性の行動、マネージャーの行動、 この時間的な正確な経過すら不明確なんだから、 致死での立件は難しいわな。 このあたりは、当日、大先生なり関係者から相談を受けたであろう弁護士の判断は鋭い。 罪を認めさせて、 即効で保釈 → 公判は一回結審 → 執行猶予 との作戦を立てた点も弁護士として妥当な判断。 ノリピーやタカソーの弁護士より、相当実力は上とみた。
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