- 312 名前:名無しさん@恐縮です [2011/08/31(水) 01:50:55.81 ID:UtwX5wmo0]
- 759 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2011/08/29(月) 21:24:31.76 O
83: 2011/08/29 17:17:22 ld+uBn/N0 [sage] 本スレから出張に来ました フジの外国人株主比率等に関して、既に出てる話だけど 問題は株の比率じゃなくて議決権数である点について、 あまり見かけないので一応整理した ・電波法第5条第4項の概要: 無線局(放送局)は下記(第1〜4号)に該当する場合、無線局の免許を与えない。 ・電波法第5条第4項第3号の概要: 外国人・外国法人によって議決権の割合が5分の1以上を占めるもの。 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html ↓フジ・メディア・ホールディングス2010年度IRより抜粋 @株式(完全議決権株式)数:2,346,298 A外国法人等の持株:460,619 B名義変換拒否した外国人持株:230,304 C議決権の数(@−B):2,072,792 ttp://www.fujimediahd.co.jp/ir/pdf/statement/t70/report.pdf ttp://www.fujimediahd.co.jp/ir/pdf/report/r70.pdf →外国人株主比率:(A+B)÷@×100=29.4% →名義変換済み外国人株主比率:A÷@×100=19.6%(←フジの言い訳) →議決権の外国人比率:A÷C×100=22.2% ■結論 電波法第5条では、外国人の「株の割合」ではなく「議決権の割合」が対象 したがって、フジ・メディア・ホールディングスは22.2%(5分の1超)で 電波法違反、放送局免許取消に該当
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