- 124 名前:を引用して利用できることを明記するとともに、その範囲について「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」と規定している。
本条項は民主主義社会における言論、学術、文化の発展と多様性を保障する立場から立法化されたもので、言論・表現の自由に関連する基本的条項とみなすことができる。 新聞も言論・報道機関としての機能を発揮するため、他の新聞、雑誌などを通じ報道・評論活動に必要な情報や判断の資料を入手し、これを引用、紹介し、多様な情報と意見を国民に提供している。 略、新聞各社が紙面に引用する場合は「報道・評論の目的に沿った範囲内」とするのが一応の基準となっている。一方、新聞の著作物を他が引用する場合にも本条項の精神に合致した目的で、正当な範囲内であればこれを容認するというのが、新聞界の基本的な態度である。 ところが近年、この引用規定を不当に拡大解釈し、紙面に掲載された記事の大半を使用し、これをダイジェスト版として有代で頒布するなどの行為もみられるが、こうした行為は営利、非営利を問わず一定の著作権料を支払い、許諾を求めるのが当然の措置と考える 引用に際しては、公正な慣行と社会通念に基づき引用であることが明確に判断できるよう出所を明らかにし、引用の形式も"原文のまま引用"することが必要であり、作為的に修正したり、わい曲した場合は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する疑いも生ずるので、特に留意するよう求めたい [] - [ここ壊れてます]
|

|