- 317 名前:文責・名無しさん mailto:sage [2021/03/18(木) 06:46:08.91 ID:fjM6cnW/0.net]
- 産経抄 3月18日
昨日の札幌地裁の判決には驚いた。国が同性婚を認めていないのは、憲法に違反するというのだ。原告は、男性カップル2組と女性カップル1組である。3組は平成31年1月に婚姻届を提出したが、不適法として受理されず、翌月に提訴した。 ▼妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるか。東京地裁は先月、同性同士の性的行為も不貞行為に当たるとして女性に賠償を命じる、これまたびっくり仰天の判決を言い渡している。2つの判決は、整合性が取れているといえば、その通りだが。 ▼札幌地裁は、同性同士の結婚が認められないのは、法の下の平等を定めた憲法14条に反すると判断した。では憲法24条はどうなるのか。「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」。 ▼「両性」と「夫婦」が「男女」を意味するのは明白である。憲法は同性婚を禁止している。同性婚を可能にするために、憲法改正を求めていくという主張なら、筋が通っている。 ▼確かに世界を見渡せば、同性婚を認めている国は少なくない。国内でも平成27年、東京都渋谷区が、同性カップルを結婚に相当する関係として認める条例を制定している。同様の制度が全国の自治体に広がりつつある。同性婚をめぐる議論も活発になっていくだろう。性的少数者への偏見がなくなっていくのなら、大いに歓迎する。 ▼ただ心配もある。最近の国会で、丸川珠代男女共同参画担当相が選択的夫婦別姓に反対していたとつるし上げにあっていた。男女平等と夫婦別姓は別の問題である。同じように、同性婚に消極的な意見を口にすれば、差別だと糾弾される日が来るのが恐ろしい。
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