- 430 名前:名無しさん@お金いっぱい。 [2023/12/03(日) 08:10:28.43 ID:L9PngTmN0.net]
- 憲法27条の勤労の義務とは、勤労の能力があり、勤労の機会があるにもかかわらず、勤労しない者に対しては、憲法が保障する生存権や労働権の保障の適用が及ばないとする意味であると解されている。よって、勤労の義務を果たさないことで、憲法が保障する権利の適用が及ばなくなる状態にはなるが、労働による所得を得ない状況で生活を営んでいたとしても、憲法27条の勤労の義務に反するとまでは解されていない。
憲法22条1項から職業選択の自由、憲法29条1項から私有財産を認めていることから、勤労により所得を得ない状態で生活を営んでいても憲法は認めていると解される。また、日本は社会主義国家のように政府がすべての雇用を握っているわけではない。よって、憲法27条の勤労の義務を根拠にして義務的に労働を行わせることは、憲法22、29条から導かれる憲法の趣旨や、日本が私有財産制を基調とする資本主義体制であることから認められない。 一方、憲法27条1項で憲法が勤労の権利を保障している以上、勤労により自己の生活は維持すべきであるとする意味が憲法の勤労の義務の趣旨であると解されている。よって、勤労の能力があり、勤労の機会があるにもかかわらず、勤労しない者に対しては生存権や労働権について憲法が保障する権利の適用(生活保護、雇用保険などの適用)が及ばないとする意味が、憲法27条が規定する勤労の義務の趣旨と解されている。 したがって、労働による所得を得ない状態で生活を営んでいたとしても、憲法27条の勤労の義務に反するとまではいえない。
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