- 620 名前:名無しさん@九周年 mailto:sage [2008/11/05(水) 16:59:52 ID:BD2277Nm0]
- >>556
今回の事例は、最高裁の平成17年判決が示した要件にあてはまっちゃうでしょ。 まず、国籍法改正は、「国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために 所要の立法措置をとることが必要不可欠」だし、 違憲判決によって、「立法措置をとることが明白」でもある。 普通は、「所要の立法措置」の内容が具体的にどういう内容かを裁判所が確定できないから、 違法を論ずることが難しいわけだが、今回は、最高裁自身が「この条文のここの部分を無効 と解釈し、こういう基準で国籍を付与するのが正当」と言って国籍を付与しちゃってるわけで、 立法措置の内容が具体的になっちゃってるのよ。
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