- 347 名前:名称未設定 mailto:sage [2009/03/11(水) 23:58:03 ID:a15eXfKrP]
- >>342
(営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの 名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条にお いて同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われ る場合は、この限りでない。 2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、 有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公 衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信 装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。 NHKの放送をNHKの放送対象地域に再送信するのは営利を目的としなければ合法。テレビの難視聴 地域対策等のために、再送信することは著作権法で許されてる。 ただ、放送対象地域外に公衆に再送信するのは著作権の侵害にあたる(公衆送信権、送信可能化権の 侵害)。 Key Hole TVが地域を限定してP2Pネットワークを構成できるなら、問題ないけど、今のところは アウトっぽいね。ただNHKはokじゃないかな。日本全国を放送対象地域にしているだろうし(ローカル 番組はのぞく)、海外への送信はそもそも著作権法の侵害にならないと思う。
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