- 1 名前:Ψ mailto:sage [2019/11/20(水) 12:46:47 ID:ib68uZZu.net]
- 球切れは違反に!確認や交換はどうすればいい?
クルマを運転中、ヘッドライトやブレーキランプの片側だけ消灯しているクルマを見かけることがあります。 これは、電球の一部が切れてしまったことで消灯してしまっているのです。 クルマのメーターには、油温や水温、燃料残量などさまざまな計器や警告灯が付いていますが、 なぜライト類の異常に関する表示はないのでしょうか。 夜間走行などでライト類が正常に作動していないと、事故やトラブルの原因となるだけではなく、 警察の取り締まりの対象になる場合もあります。 ドライバーは、乗車前の日常点検をしなければなりません。 しかし、電球が切れるのかの予測はできないため、多くのドライバーは誰かに指摘されるまでは気付かないのが現状です。 では、なぜほかの警告灯はメーター内にあるのに、球切れの警告灯はないのでしょうか。 大手自動車メーカーの担当者は以下のように話します。 「基本的にメーター内にある表示は、走行に関わる異常や故障を知らせるもののほか、 ドライバーが正しい操作をおこなわなかったときの注意や警告などがあります。とくに警告灯は、 トラブルが起こると重大な故障になりかねないものを点灯させています」 しかし、クルマの球切れについては、車検時に不合格とされるため公道を走行できなくなるだけでなく、 「整備不良」として道路交通法第六十三条の対象となる可能性があります。 実際に違反した場合は、違反点数と反則金が科せられますが、 ブレーキランプとテールランプ(尾灯)の場合で、内容が異なります。 ブレーキランプの球切れは「整備不良・制動灯」となり、 違反点数は2点、反則金は大型車で1万2000円、普通車は9000円、二輪車は7000円、原付や小型特殊は6000円です。 テールランプ(尾灯)の球切れは「整備不良・尾灯」となり、 違反点数は1点、反則金は大型車で9000円、普通車は7000円、二輪車は6000円、原付や小型特殊は5000円が科せられます。 ちなみに、走行中にパトカーに止められた場合、すべてのケースで切符を切られるわけではなく、 注意のみで対応が終了するケースもあるといい、実際に取り締まりをおこなう警察官は次のように話します。 「ランプ類の球切れは、道路交通法違反に該当しますが、クルマの球切れは前兆がなく予測が難しいため、注意喚起に留まることがほとんどです」 しかし、違反を逃れたからといって、事故につながる危険な状態であることには変わりはありません。 球切れを指摘された場合は、速やかに交換するようにしましょう。 続く
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