- 1 名前:峠 ★ mailto:sage [2018/07/17(火) 20:00:13.24 ID:CAP_USER.net]
- 「週刊新潮」の広告で名誉を傷つけられたとして、小池百合子・東京都知事が発行元の新潮社に
5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正弘裁判長)は17日、 250万円を支払うよう同社に命じた。 判決によると、同誌は昨年5月25日号で、小池氏が特別顧問を務める政治団体「都民ファーストの会」の 当時の代表が公金を横領したと報道。新聞広告などには「小池都知事は 公金1100万円を横領した!」との 見出しを掲載した。 訴訟で同社側は「週刊誌の広告は若干の誇張はやむを得ない」と主張したが、判決は「広告は小池氏が 公金を横領したと誤って認識させる内容で、新潮社の行為は度を越えた悪質なものだ」と非難した。 週刊新潮編集部は「控訴を検討する」としている。 ソース YOMIURI ONLINE 07/17 19:39 https://www.yomiuri.co.jp/national/20180717-OYT1T50105.html
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