- 1 名前:名無しさん@HOME [2008/07/18(金) 15:53:58 0]
- NHKは15日、放送法に定められた受信契約を結んでいない
事業所に対し、受信料特別対策センター名で契約締結を求める 文書を今週末に送付することを明らかにした。 全国に約1000万件といわれる未契約世帯・事業所への 民事訴訟に向けた準備が事実上スタートした。 今回対象となるのは都内23区内の事業所数件。 NHKでは「訪問や電話で再三の交渉を持ちかけたものの 責任者にも会えず、これ以上の進展が望めない事業所を選んだ 。慎重に手続きを進めるために件数を絞った」と説明。 文書の送付後も引き続き交渉を進め、一定期間を経過しても 進展がない場合は提訴する方針を伝える。それでも相手が 応じない場合、契約の締結と受信料の支払いを求めて 民事訴訟を起こす。 (略) 受信契約については、憲法の「契約自由の原則」に反するとの 指摘もあるが、NHKでは「テレビを買う買わないは視聴者の 自由であり、あえてテレビを買ったという点で契約の自由には 抵触しないと考えている」としている。 www.iza.ne.jp/news/newsarticle/51976/
- 71 名前:名無しさん@HOME mailto:sage [2008/07/31(木) 01:23:04 0]
- >>70
え?もしかして嘘をつくってこと? TVあるなら受信料払うのが当然だが。。。 チューナーなしのパソコンだけでTVないなら、当然、受信契約はいらないよ でも、まさか嘘をついてまで払いたくないものなのか? 人としてどうかと思う。
- 72 名前:名無しさん@HOME [2008/07/31(木) 06:48:31 0]
- >>70
>NHKのHPへ飛んで電話番号を調べる tp://www.nhk.or.jp/css/goiken/call_center.html >理由は「TV廃棄したので解約したい。」これだけ。 >数日後に解約書が送られてくるので、それを送り返せば万事終了。 これで解約すれば無問題。一か月分損しちゃったね。返金要求するって手もあるけど 手間を考えたら勉強代だと思って諦めた方がいいのかな。
- 73 名前:名無しさん@HOME [2008/07/31(木) 06:56:30 0]
- >>70
正確には、義務があるのは受信契約であって、払うことではない。 ただし、契約したら払う義務が発生する。 で、受信契約の義務が発生するのは放送法で決まっている通りで 「放送の受信を目的としてテレビを設置した場合」 と定められている。放送法が出来た当時は放送=NHK放送だったので 「NHK放送の受信を目的としてテレビを設置した場合」 と受益者負担を言っていると解釈するのが普通なのだがNHKは 「民放だけを見る人もNHKと受信契約して視聴料を支払え」と 乞食的解釈をしている。NHK関係者って民放に足向けて 寝られないね。
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