- 163 名前:質問ロボット ◆/LcGdqqt5iUB (千葉県) [2013/04/06(土) 16:24:49.41 ID:hX5FHk5A0]
- 件名: 【東京電力からのご連絡】福島第一原子力発電所地下貯水槽No.2からの水漏れについて(続報2:一部訂正)
差出人: @tepco.co.jp 日時: 2013年04月06日 09:40:01JST 宛先: @tepco.co.jp ───────────────────────────────────── 東京電力からのご連絡 ───────────────────────────────────── 報道関係各位 本メールは、事前に「深夜・早朝における連絡先」の登録のお申し込みをいただ いた方にお知らせしています。 ○本日(4月6日)朝、地下貯水槽No.2における漏えいについてお知らせした内容 (続報2)の一部訂正です。 ○4月6日午前5時43分、地下貯水槽No.2に貯水してある水について、地下貯水槽 No.1への移送を開始しました。 ○移送ラインについては、午前5時43分に現場確認を実施し、漏えい等の異常がな いことを確認しております。 【訂正後】 ○また、本件については、漏えい量が約120m3、全γ放射能濃度が約1.5×10^0Bq/cm3、 全β放射能濃度が約5.9×10^3Bq/cm3であったことから、漏えいしたγ線放射能量 が約1.8×10^8Bq、β線放射能量が約7.1×10^11Bqと推定しておりますが、詳細に ついては調査を行っております。 【訂正前】 ○また、本件については、漏えい量が約120m3、放射能濃度が約1.5×10^0Bq/cm3で あったことから、漏えいした全放射能量は約1.8×10^8Bqと判断しました。 【訂正後】 ○そのため、管理対象区域で発生しておりますが、4月6日午前5時10分に実用発 電用原子炉の設置、運転等に関する規則第19条の17の十号である「原子炉施設の 故障その他不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えい したとき。」を準用できると判断いたしました。 【訂正前】 ○そのため、4月6日午前5時10分に実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規 則第19条の17の十号である「原子炉施設の故障その他不測の事態が生じたことに より、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。」にあたると判断いたしま した。 【訂正後】 ○よって、本件については、福島第一原子力発電所原子炉施設保安規定第168条(報告) に基づき報告を行うものです。 【訂正前】 ○なお、本件については、福島第一原子力発電所原子炉施設保安規定第168条(報告) に基づき報告を行うものです。
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