- 657 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2006/10/03(火) 03:46:06 ID:sD+K7Igg0]
- 718 :2:2006/04/25(火) 02:55:43
第参条 甲が、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は、乙からなんらの 通知・催告を要することなく当然に本契約に基づく一切の債務について、期限の 利益を失い、直ちに残債債務全額を返済し、また、期限の利益喪失日の翌日から 支払済みまで残元本に対し年弐×・××パーセント(閏年は弐×・××パーセント) の割合による遅延損害金を支払う。 なお、この遅延損害金は壱年参六五日(閏年は参六六日)とする日割計算によって 計算するものとする。 (壱)本契約に基づく債務の返済を壱回でも、また壱部でも怠ったとき。 (弐)強制執行、担保権の実行、滞納処分、保全処分の申し立てを受けたとき。 (参)一般の支払いを停止し、または債務整理のための和解、調停の申し立てをし、 もしくは破産、民事再生手続、会社更生、会社整理、特別精算の申し立てをし、 またはこれらを申し立てられたとき。 (四)振出もしくは引受、参加引受、裏書き、保証した手形または小切手を不渡り にしたとき。 (五)甲が本契約申込時に虚偽の申告をしたことが明らかになったとき。 (六)甲の責めに帰すべき事由により、甲の所在が不明となったとき。 (七)退職、休職、転職等により、信用状況が著しく悪化したと一般に判断される とき。 (八)債務が著しく増加する等今後の返済に支障が出ると一般に判断されるとき。 (九)本契約またはその他の乙との契約条項の一つにでも違反したとき。 (拾)刑事上の訴追を受け、または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人の 審判を受けたとき。
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