- 21 名前:名無し検定1級さん [2010/03/02(火) 20:21:55 ]
- 名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、刑法230条に規定される罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。 つまり、日本行政書士会連合会も含まれる 摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。 行政書士を中傷した人のIPは保存されている。
|
|