- 604 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/03/07(水) 21:41:02.35 ]
- >>592
先生、これは嫌味でもなんでもありませんので不愉快に感じたら申し訳ありません。 私は海事で行書受験生ですが、先生も海事のみですよね? まずは行書を取ってみてからの方が議論が公平にできると思いませんか? 海事だけだと自分の食い扶持ですから海事の味方になってしまいますよね。 そう思っただけです。ごめんなさい。 ただ自分が出した結論は「現在の法律では行政書士の独占業務」です。 但し「裁判したら海事代理士の業務になる」です。 ですので競合状態でもなんでもなく「一応は行政書士の独占業務」になると思います。 理由は簡単です。海事代理士法の別表を見れば明らかだと思います。 海事代理士は別表の掲げる法律に関する手続きや書類作成を代理するとありますので 別表第2(第1条関係) 1.船舶法(明治32年法律第46号) 2.船舶安全法(昭和8年法律第11号) 3.船員法(昭和22年法律第100号) 4.船員職業安定法(昭和23年法律第130号) 5.船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号) 6.海上運送法(昭和24年法律第187号) 7.港湾運送事業法(昭和26年法律第161号) 8.内航海運業法(昭和27年法律第151号) 9.港則法(昭和23年法律第174号) 10.海上交通安全法(昭和47年法律第115号) 11.造船法(昭和25年法律第129号) 12.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号) 13.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)(国際港湾施設に係る部分を除く。) 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成20年法律第64号) 15.前各号に掲げる法律に基づく命令 ここに小型船舶登録法がない以上、異論を挟む余地はないと思うのですが。
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