- 86 名前:名無し検定1級さん [2022/02/23(水) 22:03:50.54 ID:Oz5y/XVe0.net]
- まあ電気主任技術者なんてのは企業の歯車だからな。
あまりいきらずにやれってこったよ。 よくある勘違いくんがこの判決に出てるやつ(原告)の主張↓な。 結局控訴したうえで負けてるが。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/019191_hanrei.pdf https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/019104_hanrei.pdf 原告は、昭和四四年二月に国家試験によって第二種電気主任技術者の免状を取得し、 昭和四八年六月から七万七〇〇〇ボルトの特高受電設備を有する自家用電気工 作物の電気主任技術者として九年間の実務経験を有し第一種電気主任技術者免状取 得の要件を満たしているものである。 これに対し、hは原告の下にいた昭和四九年末ころ実務経験により 第二種電気主任技術者免状を取得したものにすぎなく、その後の実務経験も 第一種電気主任技術者免状の取得には全く及ばないものである。 電気主任技術者というのは、電気工作物の故障等が直接他の電気需要家に多大の 影響を及ぼすことや当該事業所において非常な危険をもたらすため、 万が一にもそのようなことがないように電気設備技術基準を維持させるために 置かれている極めて重要な職務である。 このような職務の重要性に照らしてみれば、実務経験が豊富で 技術能力が高い者が電気主任技術者に選任されるべきは当然であり、 その様な者(原告)を他の職務に放逐しておいて、実務経験が少なく技術能力が低い者(h)を 選任するというのはもっての他である。
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