- 63 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/21(月) 16:47:42.36 ID:7+k9pqhq.net]
- >>59
総務省が行政書士法1条の2の業務だと断言した時点で結論は出てる。 1条の2の業務は独占業務だってことくらい知らんとは言わせんぞ。 法律で行政書士しかやっちゃいけないことになってるんだよ。 1条の2と19条の条文は見てるんだよな? 規制改革ホットラインの検討要請は違法かどうかは論点になっていない。 違法であることを前提として、それを適法化するかどうかだ。 法務省の回答は検討要請に余計な条件が付いていることを奇貨としてテクニカルな理由にかこつけて対応不可との結論を導いているが、 総務省のいう「他の法律において制限されている場合」に当たる事由がない以上、原則通り行政書士しか作っちゃいけないことになる点で変わりはない。
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