- 619 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/05/29(火) 14:26:54.51 ID:08yAG+XO.net]
- 法務省通達によると、司法書士が「相続財産管理のため」として、
法定相続情報証明制度の申出のために職務上請求書を使用する場合、 戸籍等の交付をすることができる、としている。 日行連の法規照会は、法務省通達があることから、法定相続情報証明制度を司法書士が利用しないケースだけということか。 逆に言うと、司法書士が法定相続情報証明制度を利用する場合であれば、常に司法書士が任意財産管理業務を行うことができる。 だから、明らかに行政書士法違反とは言えない、ということだな。 日行連の法規照会は、平成29年の司法書士用職務上請求書に関する法務省通達との整合性のために、 かなり苦悩した感じがうかがえる。
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