- 426 名前:ろんめる [2018/05/28(月) 08:51:46.56 ID:ipLOWYKC.net]
- >>347おまえ等 本当に馬鹿か?w まず、弁護士法72条は事件必要説に拠らないと解釈が無理、
行政書士が可能な「法律相談」は、<事件性有無>、が重要w これは基本中の基本 事件性ある場合は弁護士独占、事件性ない場合は、法律相談は一般人でも可能(法学検定〇級でも可能)だが、もちろん行政書士も可能 で、 行政書士法が独占してるのは、あくまでも 代書(行政書士法1条の2、19条) 公正証書遺言のアドバイスは、行政書士も仕事にできる。遺言の段階は具体的事件性有るとは言えないからから。 <具体的事件性>が重要 行政書士法1条は<<併せて>国民の利便>、司法書士法1条は<登記供託訴訟を<もって>権利の保護> だから、司法書士法1条、は司法書士が新しいことをやりたかったら必ず法改正必要。司法書士法1条はA<もって>Bの形の条文なので、 Aを必ず法改正で新分野を増やしていく必要あるのが司法書士法。 行政書士法1条は最初から、<併せて>なので、新しい分野の権利義務実証明書類(行政書士法1条の2後段)代書に関しては、法改正不要。 正し、利便を超える事は行政書士ではなくて 司法書士の権利の保護になってくる可能性もあるし、 そもそも、任意代理は一般人でもできるので権利保護は報酬を得て一般人でも可能。例えば任意後見は権利保護かもしれないが一般人も可能。 正し、事件性帯びてくると弁護士法72条違反(司法書士が訴訟が可能なのは弁護士の独占の一部破れといえる) <国民の利便>を超える典型は、訴訟や、特定行政書士だが、特定行政書士は行政書士法1条の2前段の行政手続きのほうに含まれてもいいので行政書士法1条は間違いではない。
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