- 15 名前:革命的名無しさん [2010/10/16(土) 23:42:45 ]
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「我々労働組合が団体交渉等によって獲得した解決金なので労働組合の口座に振り込ますように取り決めています。 それがなぜいけないのでしょうか、このような行為はかなり昔から行っています。それに振り込まれるお金は賃金 ではなく解決金であるので労働基準法違反になりませんし、組合員の口座に振り込む際に差し引きされるお金は 組合員自身が金額を決定して任意に労働組合に献金する寄付金なので弁護士法にも違反になりません。」 とのことでした。 この理由は全体的にみて正当性、必要性、合理性のないものです。 まず労働基準法から考えてみると、解決金が賃金ではないのなら同法第24条違反になりません。しかし、それなら未払い賃金請求等の団体交渉等によって獲得した 解決金までもが賃金でないことになり、このことによって組合員に入る解決金は所得税法上給与所得とならず雑所得 となり、税率は上がり確定申告までしなければならなくなります。これは明らかに合理性のないものです。 次に弁護士法から考えてみると、解決金が直接組合員の口座に振り込まれる条件であったとしても解決金が自分 の口座に振り込まれた直後に寄付金を労働組合に献金したのならば団体交渉等に対する謝礼による報酬とみなされても 常識的に考えておかしくありません。 選挙運動員が友人に食事を奢った直後に投票依頼することと同じようなものです。 よって、労働組合が団体交渉によって獲得した解決金を自分の口座に振り込ませた後、寄付金を天引きして組合員の 口座に振り込む行為は弁護士法第72条違反であるとしか考えようがありません。 労働組合が団体交渉等によって獲得した解決金を組合員の口座に振り込まさずに自分の口座に 振り込まさせる目的は組合員に威圧感を与えて寄付金を献金さして資金を獲得するためです。
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