- 1 名前:名無しかましてよかですか? mailto:sage [2009/12/20(日) 12:57:14 ID:5IsRQzSt]
- 小林よしのりの描いた天皇論について語るスレです。
雅子問題、その他皇室全般についてどんどん 語ってOKw 前スレ 天皇論 9 mamono.2ch.net/test/read.cgi/kova/1259483534/l50
- 687 名前:名無しかましてよかですか? mailto:sage [2010/01/11(月) 22:07:20 ID:28KwKbjY]
- 「皇統男系説」「皇統双系説」を検証する。
■1―実例検証 男系皇族: 女系皇族: 〔定義A〕 皇位継承資格を男系の血筋で受け継いだ皇族 皇位継承資格を女系の血筋で受け継いだ皇族 〔定義B〕 男系血族に属している皇族 女系血族に属している皇族 〔定義C〕 男系血族に属している皇族 男系血族に属さず且つ女系血族に属している皇族 「双系皇族」は「男系皇族」を包含しているので、「男系皇族」の条件を満たしている皇族は必ず「双系皇族」 の条件も満たしている。 従って「男系皇族」の条件を満たしていて「双系皇族」の条件を満たしていない皇族は論理的に存在せず、 実例から「皇統は双系継承ではなく男系継承である」と証明することは不可能。 一方「双系皇族」の条件を満たしていて「男系皇族」の条件を満たしていない皇族が存在すれば、「皇統は男系 継承ではなく双系継承である」と実証することになる。 〔定義A〕―「皇統は男系継承ではなく双系継承である」と実証。 《女系皇族の実例》 @和銅8年(715年)2月の詔[元明天皇]―吉備内親王の子の膳夫王、葛木王、鉤取王(父は長屋王)を 2世王とする(発布前は3世王) A天応元年(781年)2月の詔[光仁天皇]―能登内親王の子の五百井女王、五百枝王(のち春原朝臣 五百枝)(父は市原王)を2世王とする(発布前は5世王) ※@Aは選択的に男系の皇位継承資格を破棄し、女系の皇位継承資格を適用。 上記以外で女系天皇・女系皇族の可能性があるのは、 B孝徳天皇(=軽皇子、皇極天皇の弟、茅渟王の子) C漢皇子(皇極天皇・高向王の子) D有馬皇子(孝徳天皇の子) 「天皇」「皇子」「親王」と言った身位は律令制のものだけど、軽皇子や漢皇子が皇極天皇の即位時に「王」 から「皇子」になったと認識されていたのなら、皇位継承資格はB姉から弟へC母から子へ女系で受け継がれた ことになる。 〔定義B〕―実例がなく、「皇統は男系継承ではなく双系継承である」と断定することはできない。 〔定義C〕―実例がなく、「皇統は男系継承ではなく双系継承である」と断定することはできない。
- 688 名前:名無しかましてよかですか? mailto:sage [2010/01/11(月) 22:09:09 ID:28KwKbjY]
- >>687の続き
■2―成文法[継嗣令]の論理解析 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年) ―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)] ―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」 {女帝と氏族男子の間に生まれた子供に皇位継承資格は生じない}→{皇統は双系継承ではなく男系継承である} {女帝と氏族男子の間に生まれた子供に皇位継承資格は生じる}→{皇統は男系継承ではなく双系継承である} (1)「女帝と氏族男子の間に生まれた子供に皇位継承資格は生じない」と仮定する。 この場合、子供は「皇位継承資格を持たない氏族」となる。 王権は人民に「姓」を授ける機能を持っており、「姓」を授ける側の天皇は「無姓」である。 「姓を持った親王」は王権の機能に矛盾しているが、「皇位継承資格を持たない氏族」は問題ないので、「皇族女子 と氏族男子の婚姻」を制限する必要はない。 [継嗣令第四条]では「皇族女子と氏族男子の婚姻禁止規定」が設けられており、推論と一致しない。 (2)「女帝と氏族男子の間に生まれた子供に皇位継承資格は生じる」と仮定する。 この場合、子供は「姓を持った親王」となる。 「姓を持った親王」は王権の機能に矛盾しているので、「皇族女子と氏族男子の婚姻」を制限する必要がある。 [継嗣令第四条]では「皇族女子と氏族男子の婚姻禁止規定」が設けられており、推論と一致する。 よって(1)は偽、(2)は真である。 〔結論〕 「皇統は男系継承ではなく双系継承である」と推定。
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