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●○私、創価学会 脱会しました。○●「Part21」



239 名前:法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw [2007/04/15(日) 16:41:13 ID:OUDDQWCI]
>>237 の 813さん
(済みません。以前はこんな事はなかったのですが、この頃なぜか連投規制を回避しにくくなってしまっていまして…。)
その場合には、脅迫罪その他の成立の可能性は、一応はあると思います。
但し、以下の条件(要件)を具備する必要があるものと思われます。

まず、脅迫罪(強要罪も同じです)における条文上の要件として、「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知」しなければならないのですが、その「仏罰」なるものがこれに該当しなければなりません。
例えばですけれど、生命に対し害を加えるという点からすると、"(なんらかの原因で)死んだ後にオマエは地獄に
落ちる"というような脅しの内容では、おそらく該当しないものと思われ、少なくとも"オマエを(直接)仏罰で殺して
やる"と言った類のものでなければならないでしょう。

更に、直接条文の文言そのものにはなく、解釈から導かれるのですが、告知される害悪は一般人をして畏怖
させるに足るものでなければならないのです。(人が通常は畏怖する事の無いような事を告げても、それを
一般的に脅迫罪として処罰する必要はありません。)
それ故に、告知された害悪の発生をその者が左右しうると一般人が思うような内容でなければならない事に
なるのですが、その結果として一般に、例えば"天罰が下る"と単に吉凶禍福を説き天変地異を警告するような
ものは該当しないと解されているのです。(仏罰であっても、この点基本的には同様であって、脅迫罪などが
成立するためには、その仏罰なるものを告知者が左右しうると一般人が思う程度に具体的なものでなければ
ならないでしょう。)






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