- 251 名前:マンセー名無しさん mailto:sage [2019/03/27(水) 22:36:58.17 ID:9FOkVHjm.net]
- >>245
緊急避難に対する損害賠償は請求されないが、それは被害者に対する公的補償(被害者救済)を 否定するものでもない >>230 の話は過去に損害賠償請求訴訟やったが敗訴してる それに対して、被害者(もしくはその遺族)に(損害賠償ではなく)生活安定支援金を支給しようって話 (まあ、結局は金だが) 損害賠償ではなく補償(生活安定資金)であるから、どこまで対象とするかは行政の判断に委ねられる じゃあ、行政のどのレベルで判断?となるが、今年になってその判断は「地方自治体の責任」って事になり、 「だったら、救済条例作っちゃえ」となった次第 でも仁川市って財政赤字で苦しんでるハズだが・・・
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