- 825 名前:マンセー名無しさん mailto:sage [2016/02/21(日) 17:54:09.48 ID:D2mKA8B8.net]
- >>801
一応条件出てるからね。 いきなりは廃止できないだろうがこれを追放しやすくすることはできる。 まずは法務大臣の認定うんぬんをはぶいて全自動にすればよい。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。 ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。 二 刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者 三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、 法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの 四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、 法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
|
|