- 84 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2006/11/21(火) 14:35:55 ID:DY39cQ5K]
- なんか、FTAとかEPAって、法務的には、かえって、コスト高くなったりしませんか?
ソース:bizplus.nikkei.co.jp/qa/houmu/?i=20061116q6000q6 日本政府が締結を進めているEPA(経済連携協定)について、企業への影響や活用にあたっての留意点を教えてください。 (中略) EPAによる特恵関税で輸入するためには、対象となる産品について各EPAで定められている「原産地規則」を満たす必要があります。 WTOでは、WTO加盟国の産品であれば、最恵国待遇原則によりどの加盟国の産品を輸入するにしても同じ関税率が適用されるため、原産地規則はさほど大きな意味を持ちません。 これに対してEPAでは、協定で定められた原産品についてのみ特恵関税で輸入できることになるため、原産品であるか否かを判定するためのルールである原産地規則が、非常に重要な意味を持ってきます。 また原産地規則は、EPAの締約国でない国で実質的に生産された産品が、一方の締約国を経由して他方の締約国に特恵関税で迂回輸入されることを防止する意義もあります。 大枠を申し上げれば、農林水産品は一方の締約国で完全に得られるか、生産された産品であることを要件とする「完全生産(品)基準」がほとんどです。 一方、鉱工業品は、EPAの締約国で非原産材料(例えば中国産の部品)を使用して十分な生産が行われたか否かを判定する基準として、一般的には (1)「関税番号変更基準」(締約国での十分な生産の結果、産品の関税番号と使用された材料の関税番号とが異なる分類に属する場合に原産品とする基準)と (2)「付加価値基準」(締約国での十分な生産の結果、産品に付加された価値が一定の比率以上になる場合に原産品とする基準)――が用いられています。 (以下略。とにかくややこしそう)
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