- 64 名前:60 mailto:sage [05/01/04 01:17:07 ID:XQ7ucgq6]
- >>63
> >>60 > 不正競争防止法にひっかかるとすると、 > 製本や箱の形が原本(たとえば汲古書院の本)を連想させるようなものだった場合だろう。 > 原書影印の部分のコピーだけで、製本などの形が原本とまったく違うものだとすると、 > 不正競争防止法には抵触しないんじゃないか? 原書影印の部分が、その商品の主たる部分であり、 「当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品」 である、として、訴えたくなるのが先行出版社の思いでしょう。 私が訴える側だったら、とにかく理屈を付けて、 通信販売やネット販売では、製本などの形よりも、 原書の写真によって版面が構成されていることが類似の商品であり、 「これがようやく刊行されたというあの典籍の影印本か」と混乱するおそれがある、 とか何とか言うでしょうね。 裁判にまで行ってきちっと判例を作るのだ! という意気込みがあるのなら別ですが、 そうでないなら、訴えられることのないように3年待つのがよいのではないか、と 私は思うのです。
|

|